患者権利の尊重宣言
当院は、職員一同、患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言に基づき、次のとおり患者の権利を尊重し、擁護することを宣言します。
1. 良質な医療を受ける権利
何人も差別されることなく、外部干渉なしに良質な医療を受ける権利を有する。
2. 選択の自由
患者は医師、病院を自由に選択し、変更する権利を有する。
患者は、医療のどの段階においても、別の医師の意見を求める権利を有する。
患者は、医療のどの段階においても、別の医師の意見を求める権利を有する。
3. 自己決定権
患者は自分自身について自由に決定をする権利を有すとともに、いかなる診療、治療であれ、それを承諾あるいは拒否する権利を有する。
4. 情報に関する権利
患者は自分の診療録の自分自身に関する情報を開示され、情報を得る権利を有する。
5. 秘密保持に関する権利
患者に関し本人を特定し得るあらゆる情報、その他すべての個人的情報の秘密は生前のみならず、死後においても守られねばならない。
他の医療従事者への情報開示は、業務遂行上必要な範囲にのみ許される。
他の医療従事者への情報開示は、業務遂行上必要な範囲にのみ許される。
6. 健康教育を受ける権利
何人も自己の健康や保健サービスに関する選択が行なえるようになるため、保健教育を受ける権利を有する。
7. 尊厳性への権利
患者は最新の医学知識のもとで苦痛から救済される権利を有する。
患者は人道的な末期医療を受け、できる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるためにあらゆる可能な支援を受ける権利を有する。
患者は人道的な末期医療を受け、できる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるためにあらゆる可能な支援を受ける権利を有する。
8. 宗教的支援を受ける権利
患者は聖職者の支援を含む倫理的慰安を受ける権利を有し、また、拒絶する権利も有する。
9. 意識喪失者、法的無能力者
患者をその能力の許す限りにおいて意思決定に参画させるとともに、意識喪失者や法的無能力者に代理人が存するときは代理人へのインフォームド・コンセントを行なわなければならない。
平成16年5月1日
公立森町病院長 中村 昌樹
公立森町病院長 中村 昌樹